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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

売りたい人も、買いたい人も、川越市内の不動産情報のことならまず、私にお声かけ下さい。申し遅れましたが、ハウスドゥ川越中央店の店長こと早川喜久男と申します。 不動産の購入は高額なものだけに「買える時」、「売れる時」は全ての条件が整った時。ですから本当に「縁」であると思っています。そしてその大事な御縁をつないでいく為にも、私たちは約束します。 「新鮮で豊富な不動産情報をその日の内にお届けする」 これからも不動産情報チーム全員で全力でサポートしていきます。よろしくお願いいたします。

早川喜久男のブログをご覧ください

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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

売却不動産情報です。

みなさんこんにちは。

過ごしやすい季節になってきましたね。

今日はご売却を検討されている方からの不動産情報を発信します。

志多町200坪、大塚1丁目100坪、谷中300坪

お話が纏まり次第、詳細を発信していきます。

明日は、豊田本で完成見学会を実施します。

ご家族おそろいでぜひお越しください。

お待ちしております。

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8月も残り10日を切りました。

皆さんこんにちは。

お盆も過ぎると8月もあっという間に終了。

すぐに秋がやってきてしまう時期になりました。

我が子も宿題に追われながら残り少ない夏休みを楽しんでいるようです。

 

今日は不動産売買における基本の話として、「手付金」についてお話をしようと思います。

手付金とは、売買契約の締結に際して買主が売主に対して支払う金銭をいいます。

手付金が「解約手付」としての性質をもつ場合、

買主は、売主に支払った手付金を放棄することにより、売買契約を解除することができます。

反対に、売主は、買主から支払われた手付金額の倍額を買主に返すことにより、

売買契約を解除することができます。

 

なんか聞いたことありませんか。

 

「手付倍返し!」

 

契約ごとを双方対等な関係として考えるならば、正しい決め事のように思いますね。

意味合いをしっかり理解して契約に臨みましょう!

 

私たち川木建設では、買い方説明というものに力を入れております。

大きな金額が動く不動産購入こそ、

事前に知って本番が来た時に余裕をもって契約に臨めることが重要だと思います。

まずは一度ご来店してみてください。

お待ちしております。

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成年後見制度とは

皆さんこんにちは。

今日は成年後見制度のお話をします。

最近よくこの言葉を聞くようになりませんか。

この成年後見制度は、将来の不安に立ち向かうための仕組みで、

判断能力が不十分な状態にある方の権利を守る仕組みです。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分になった方にとって、

 

① 不動産・預貯金などの財産の管理

② 身の回りの世話のための介護サービスや、 施設への入所契約

③ 遺産分割の協議(話し合い)

 

などが必要であっても、自分だけで行うのは難しい場合があります。

このような方々の権利や財産を守り、支援するための制度が、「成年後見制度」です。

 

後見制度の利用件数の動向としては、制度が開始された平成12年が約6,000件に対して、

平成29年には、約35,700件にまでなっております。

人生100年時代、いろいろなことがおきそうですね。

早めの勉強で知識を増やし、早めの準備で安全で安心できる生活をしていきましょう。

 

 

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令和元年

皆さんこんにちは。

 

時は6月に入り、関東も梅雨入りをし、このところはっきりしない日が続きますね。

この時期は食中毒を起こしやすいともいわれていますので、

手洗いはもちろんのこと、食べ物の保管方法にも注意が必要ですね。

 

最近やっと令和元年という響きに慣れてきたように感じます。

ですが、5月の中旬くらいで初めて令和とボールペンで書いたような気がしました。

パソコンで打っているとすぐに変換されて出てきますから、

自書した時には何だか変な感じでした。

 

振り返ると平成は長かったような気がします。

30年ですよ。

平成元年に30歳であった人は既に61歳になったという事ですよ。

令和元年、私は46歳です。

もし同じように時が流れたら、77歳。

そう考えると1分1秒、1日1日を大切に生きないといけないと感じますね。

 

我社は6月が新しい期のスタートです。

今期も1年頑張っていきたいと思います。

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平成も残すところあと2日

振返ってみれば平成も30年以上続いたんですね。

以前妻から、今は平成っ子の時代、昭和生まれはもうおじさんよ!と言われたことを覚えていますが、

その平成もあと2日で終わろうとしています。

元号が変わるという事は新年を迎える事より大きなイベントのように感じます。

 

31年前、私は中学生だったと記憶しています。

もし令和が同じく31年続いたとしたら私の年齢は77歳になります。

人生は一瞬のような気がします。

本日46歳を迎えることができたことに感謝したいと思います。

 

話は変わって、私どものお店では30、1日以外は営業しております。

ぜひお越しください。

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就活生と一緒に現場に

こんにちは。今日はとても暖かくなりましたね。

三寒四温と言いますが、もうこのまま暖かくなればすごしやすくなりますよね。

我が家にはハクレンという花が毎年この時期になると咲きますが、

先日の霜が降りたことでもう花弁が茶色くなってしまいました。

花の命は短いと言われますが、今年は二分咲にもならないうちに終わってしまいました。

とても残念です。

最近一年に一回しかないものに気がひかれるようになったような気がします。

年をとったせいでしょうか。

そんな今日この頃です。

 

前置きが長すぎましたが、本日午後、就活生と一緒に、

ただいま川木建設が施工中のホテルの現場を見学してきました。

既に躯体は最上階まで打ちあがっており、下の階から順次内装工事が施工されていました。

私も23年前、川木建設の現場見学会に参加したことを思い出しました。

その当時しゃべった先輩の方も今でもしっかり覚えています。

縁があればいろいろなものが繋がっていきますね。

しかし待っているだけでは縁は生まれないとも思います。

初々しい就活生を見習って、また今日から私自身いろんな縁を頂けるよう頑張っていこうと思いました。

 

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あったかい家を作りましょう!

日本の家はまだまだ寒いと言われますが、イギリス保健省の指針では、冬の健康的な室温は21℃で、18℃までは許容できる室温だそうです。

日本でこの室温を保てる健康的な住宅は決して多くはないそうです。

断熱性を高めれば生涯光熱費が450万円も節約できるというシュミレーションもあるそうです。

既存の家の簡単な断熱リフォームもあります。

それは窓を2重にすることです。作業も1日あれば十分です。まずは一番効果を感じられる脱衣所から試してみてはいかがでしょうか。

 

断熱リフォームに興味のある方はぜひ川木建設にお問い合わせください。

今日はリフォームチームのご紹介をしてみました。

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ワークライフバランス

皆さんこんばんは。

ワークライフバランスを推奨しながら、こんな時間に投稿となってしまいました。

悪い見本になってしまいました。

一日を振り返ると、スタートを失敗したと思います。

「段取り八部」

反省する1日でした。

おやすみなさい。

 

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地震保険制度の改定

皆さんこにちは。最近はとてもすごしやすい季節になりましたね。いかがお過ごしですか?

私たち川木建設では、27,28日の2日間でハロウィン大感謝祭を実施しました。

そのイベント内で午前、午後とにセミナーを1回ずつ行ったのですが、その中でも「火災保険セミナー」がとても多くの方の興味を引きました。
と言いますのも、2019年の1月に地震保険の保険料率が改訂されるというものからです。

今回の改定は、2017年1月に実施された1回目の保険料率改定に続く、3段階改定の2回目となります。(3段階目の改定時期及び改定率は未定です。)

各都道府県の保険料率は全国平均で約3.8%の引き上げとなりました。保険料率が下がっている県もある中、我が埼玉県は14.1%のアップとなりました。正直これが2回目であり、3回目にはどれだけ上がってしまうのか本当に心配になります。

このような内容のセミナーでもあってか、保険の見直しや、新たに入るのであれば今年のうちにという事で、とても皆さん真剣に受講されていました。

我々不動産情報チームでは、不動産の取り扱いはもちろんですが、こういった火災保険の代理店も行っております。ご検討をなされるならば今です。

その際はぜひご連絡ください。

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住宅ローン控除の素朴な疑問!

皆さんこんにちは。朝晩の気温が大分さがって、とてもすごしやすい季節になってきましたね。意外にこの寒暖差で体調を崩す方もいらっしゃるようなので十分お気をつけください。

という事で、今日は住宅ローン控除の素朴な疑問にお答えしたいと思います。

そもそも土地を先に買って、その後にその土地に住宅建てる場合のその土地にかかる借入金については、住宅ローン控除の対象となるのでしょうか?という質問ですが、

お答えします。

・購入した土地が宅地建物取引業者からであり、建築条件付きの土地(その土地の取得後一定期間内に住宅の建築請負契約を締結するもの)である場合。

・住宅新築の日前2年以内に購入されたものである場合(債券担保の為その住宅を目的とする抵当権が設定されるとき等に限ります。)等の時には、その土地にかかる借入金についても控除の対象になります。

本日はこれで以上です!お付き合いありがとうございました。

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