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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

住宅ローン控除の素朴な疑問!

皆さんこんにちは。朝晩の気温が大分さがって、とてもすごしやすい季節になってきましたね。意外にこの寒暖差で体調を崩す方もいらっしゃるようなので十分お気をつけください。

という事で、今日は住宅ローン控除の素朴な疑問にお答えしたいと思います。

そもそも土地を先に買って、その後にその土地に住宅建てる場合のその土地にかかる借入金については、住宅ローン控除の対象となるのでしょうか?という質問ですが、

お答えします。

・購入した土地が宅地建物取引業者からであり、建築条件付きの土地(その土地の取得後一定期間内に住宅の建築請負契約を締結するもの)である場合。

・住宅新築の日前2年以内に購入されたものである場合(債券担保の為その住宅を目的とする抵当権が設定されるとき等に限ります。)等の時には、その土地にかかる借入金についても控除の対象になります。

本日はこれで以上です!お付き合いありがとうございました。

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