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ハウスドゥ 川越中央店 川越エリアの最新土地・建物情報

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早川喜久男 の顔写真

早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

自宅の庭先の土地を売却して3000万円特別控除使えるのか

「自宅の敷地が全部で100坪あるのですが、老後の資金としてお金が必要になったので、自宅の敷地のうち、建物はそのまま残して住み続け、敷地のうち庭先部分の50坪を分筆して売却しようとした場合は、自分の売却として3,000万円控除の特例は使えるのか」というと、これは使えないのです。

なぜならば、3,000万円の控除は家屋を中心として考えているものですから、庭の一部を売却したような場合には、当然、特例の対象にはならないのです。
また、家屋の一部を取り壊し、その部分に係る敷地を売却したような場合も、家屋の残存部分を修理して居住し続ける限りは、その残存部分は機能的に独立した家屋と判断されるので、自宅の売却とはみなされず、3,000万円控除の対象とはなりません。

ただし、私は3年ほど前に取引した実案件で、その家屋の一部を残し増改築して地主さまはそこに住み続けました。上記の内容からいけば3000万円の特別控除は使えないと判断されそうですが、実は使えたのです。

理由は、減築(取り壊した)部分に生活の大半を占める水回りがあったことで、家の機能がほぼ失われたという判断だったようです。
私も最初は税理士の先生に聞いて使えませんよと言われ諦めていましたが、でも何か策があるのではないかと思い税務署に直接相談に言ったら、分厚い本を持ってきてこの部分に該当しますねということで控除対象となりました。正直、確定申告を迎えるまではドキドキしていましたが、税務署の担当の方がその本のコピーをとってくれ、なおかつそこに印鑑を押してくれていたのでそれをお守り(切り札に)しておりました。

何でも疑問に思って聞いてみる、行動してみることの大切さを学びました。

後にお客様からお礼の連絡を頂きました。

「お陰様で数百万円残りましたよ。ありがとうございます。感謝しております。」と

この言葉が我々の原動力となりますね。また明日もがんばろうっと!

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新藤美歩 の顔写真

新藤美歩 ( 担当業務: アシスタント )

あけましておめでとうございます。

皆様、あけましておめでとうございます。

川木建設株式会社不動産事業部の新藤です。
本年も新鮮な物件情報をお届けいたしますのでよろしくお願いいたします。

現在も川木建設では、川越市府川と山田の中古戸建を絶賛ご紹介しております。
内見することも可能です。
気になりましたら、川木建設へお気軽にお問い合わせください。

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北口翔 の顔写真

北口翔 ( 担当業務: ハウスエージェント )

年末年始休業のお知らせ

こんにちは。

House Agentの北口です。

冷え込みも一層強まり、乾燥も激しくなってきましたね。

乾燥してることもあり、インフルエンザがかなり流行ってきているようです。

年末年始が療養にならないよう気を付けていきたいですね。

弊社も年末年始はお休みをいただいております。

12/28~1/5までお休みとなりますのでご了承くださいませ。

来年もよろしくお願いいたします。

 

 

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