夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの贈与税はかかりますか
皆さんこんにちは。今日は婚姻関係が20年以上経過している方々にお得な情報をお伝えします。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
ここで特例の適用を受けるための要件が3つあります。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
というような内容になっています。
更にここで2つ注意があります。
1.「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
2.配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。
子供が巣立ち新たな夫婦での家づくり、購入を考えている人には使える内容かもしれませんね。
今日の早川からの知っ得情報でした。
追伸 明日からGWですね。皆さん楽しい有意義な休暇をお過ごしください。