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ハウスドゥ 川越中央店 川越エリアの最新土地・建物情報

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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

売りたい人も、買いたい人も、川越市内の不動産情報のことならまず、私にお声かけ下さい。申し遅れましたが、ハウスドゥ川越中央店の店長こと早川喜久男と申します。 不動産の購入は高額なものだけに「買える時」、「売れる時」は全ての条件が整った時。ですから本当に「縁」であると思っています。そしてその大事な御縁をつないでいく為にも、私たちは約束します。 「新鮮で豊富な不動産情報をその日の内にお届けする」 これからも不動産情報チーム全員で全力でサポートしていきます。よろしくお願いいたします。

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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

4月1日より新入社員を迎えました

皆さんこんにちは。昨日4月1日、川木建設では入社式を行いました。
おかげさまで、今年は12名というたくさんの新入社員を迎えることができました。
そのうち3名が、私たち不動産事業部 売買仲介チームに配属となりました。これからますます賑やかに活気づいていきそうです。
メンバー皆で成長しながら、お客様に喜んでいただける仕事をしていきたいと思います。


4月19日(土)には「実家の相続セミナー」を開催いたします。現在予約を受け付けております。
ご実家の相続や売却のご相談も承りますので、ぜひご参加ください。
「相続登記の義務化」も解説! 実家の相続セミナー 2025年4月19日(土) 詳しく見る

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空き家を取り巻く現状

皆さんこんにちは。今日は先日出席したセミナーで学んだ空き家の現状をお話したいと思います。
埼玉県の空き家率は9.3%(約33万戸)と言われています。特に比企郡、県北においては15%に近づいて
いる状況です。空き家率と人口の関係を見ると人口規模が小さい自治体ほど空き家率が高いと言えるようで
空き家率と高齢化率の関係を見ても高齢化率(65歳以上)が高い自治体ほど空き家率が高い状況です。

空き家が増える理由として、日本は中古住宅の流通量が欧米に比べて非常に低いことも言われています。
やはり日本人の気質として新築志向が強いようです。因みに海外では住宅取引に占める中古住宅の割合は、
アメリカ・イギリスは8割強、フランスも7割それに比べて日本は1.5割という状況です。

いろんな考えはありますが、現実的に日本は地震も多く耐震性の問題、断熱性の問題もあり中古住宅の
流通が阻害されているようにも思います。不動産売買の観点から個人的な意見にはなりますが、2000年
以降の物件(新・新耐震基準)であれば中古住宅の流通は促進されていくと思います。

良質な物件はSDGSの観点からもこれからの未来ある方たちに譲りたいものですよね。
私たち川木建設(株)の不動産売買仲介チームはそのような方たちに対して誠意をもって対応しております。
ぜひともお声掛けしていただければと思います。よろしくお願いいたします。

 

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自宅の庭先の土地を売却して3000万円特別控除使えるのか

「自宅の敷地が全部で100坪あるのですが、老後の資金としてお金が必要になったので、自宅の敷地のうち、建物はそのまま残して住み続け、敷地のうち庭先部分の50坪を分筆して売却しようとした場合は、自分の売却として3,000万円控除の特例は使えるのか」というと、これは使えないのです。

なぜならば、3,000万円の控除は家屋を中心として考えているものですから、庭の一部を売却したような場合には、当然、特例の対象にはならないのです。
また、家屋の一部を取り壊し、その部分に係る敷地を売却したような場合も、家屋の残存部分を修理して居住し続ける限りは、その残存部分は機能的に独立した家屋と判断されるので、自宅の売却とはみなされず、3,000万円控除の対象とはなりません。

ただし、私は3年ほど前に取引した実案件で、その家屋の一部を残し増改築して地主さまはそこに住み続けました。上記の内容からいけば3000万円の特別控除は使えないと判断されそうですが、実は使えたのです。

理由は、減築(取り壊した)部分に生活の大半を占める水回りがあったことで、家の機能がほぼ失われたという判断だったようです。
私も最初は税理士の先生に聞いて使えませんよと言われ諦めていましたが、でも何か策があるのではないかと思い税務署に直接相談に言ったら、分厚い本を持ってきてこの部分に該当しますねということで控除対象となりました。正直、確定申告を迎えるまではドキドキしていましたが、税務署の担当の方がその本のコピーをとってくれ、なおかつそこに印鑑を押してくれていたのでそれをお守り(切り札に)しておりました。

何でも疑問に思って聞いてみる、行動してみることの大切さを学びました。

後にお客様からお礼の連絡を頂きました。

「お陰様で数百万円残りましたよ。ありがとうございます。感謝しております。」と

この言葉が我々の原動力となりますね。また明日もがんばろうっと!

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不動産事業部 60期下期がスタートしました

こんにちは。
川木建設 不動産事業部 部長の早川です。

当社では12月1日より、60期下期がスタートしました。また、このたび組織変更に伴い、不動産事業部と土地活用営業部が統合され、新生・不動産事業部として新たな一歩を踏み出しました。

不動産の売買から有効活用まで、これまで以上にワンストップでご提案できる体制を整えてまいりますので、お気軽にご相談ください。今後とも、不動産事業部をどうぞよろしくお願い申し上げます。

ちなみに私は、以前にも不動産売買を担当しておりましたので、こちらのブログで私の記事をご覧になっておられた方もいらっしゃるかもしれませんね。久々の登場ですので、私のプロフィールを書かせてもらいます。

(プロフィール)
年齢51歳 川木建設一筋(現場監督13年、不動産売買14年。その後、リフォーム事業部・土地活用営業部兼任を経て、再び不動産事業部へ) 
趣味は、DIY・アウトドア全般。基本的に体を動かすことが大好きです。
最近気になることは、ドジャース大谷選手の活躍・日本の食料自給率。

あらためまして、これからもどうぞ、よろしくお願いいたします。

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最近関心度の高いとされている「相続対策セミナー」開催しました!

皆さまこんにちは。

私は不動産売買と土地活用チームと2チームの責任者を務めさせていただいておりますが、

今回は土地活用チームとして、会場をウェスタをお借りして「相続対策の極意」セミナーを開催いたしました。

前回1月28日にも行ったのですが、告知後1週間ほどで満席となり、参加できなかったお客様もいたこともあり

4月29日に追加開催いたしました。こちらも大変盛況で、やはり告知1週間ほどで38組56名のお客様の参加が決まりました。

当日、参加者の皆様はとても真剣なまなざしで税理士法人 安心資産税会計の平田先生のお話を聞き、多くの方がメモを取っておられました。

セミナー内容は相続税の仕組みから一次相続、二次相続、効果的な生前贈与、小規模宅地等の特例、配偶者居住権などなど、全ての内容が重要なものでした。

今回私も主催者側として二回目のセミナー参加でしたが、一番の重要なポイントは相続税専門の税理士に相談することが一番の対策であることだと改めて感じました。

私たち川木建設は地域の皆様方に定期的にセミナーを開催しております。これからも皆様に役に立つ内容、題材で開催していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

 

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不要な土地 所有権を国へ

皆さんこんにちは

今日は2023年4月にスタートする「相続土地国庫帰属制度」の事について触れてみたいと思います。これはどのようなものかというと、条件を満たせば不要な所有地を国に移すことができる制度です。申請の受付は4月27日から始まります。

都市部に生活拠点を移した人が、地方の親の土地を相続すると管理が難しく、固定資産税などの金銭負担もあり、土地の管理ができず、荒れ地となる事態が全国で増えていて、それに対応する手段の1つとしてこの制度が始まるわけです。

 

利用条件だけ少し纏めておきます。

□この制度で対象となるものは、相続か遺贈によって取得した土地で、自ら購入した土地や生前贈与を受けた土地は対象になりません。

□土地の状態にも条件があり、建物があったり、担保権が設定されている土地は対象外となります。

□制度を利用したい場合は、審査手数料を納付して法務局に申請する。10年分の管理費用に相当する負担金を申請者が納付することで国に所有権が移ります。負担金の水準は20万円程度となる見込みだそうです。

 

出典:法務省ホームページ

 

出典:遺産相続コンシェルジュ

 

時代の流れと共に先人から受け継がれてきた土地であっても活用がされなくなってきてしまった土地がたくさんあります。手に負えなくなってしまった土地がたくさんあるのです。国は土地を手放す手段を見出してくれてきているようにも感じます。

これからも最新の情報を皆様にお届けできるようにアンテナを張っていきたいと思います。

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実家の相続セミナー

皆さんこんにちは。
早いもので、今年も残りわずかとなってきました。
先日は年内最後のセミナーとして、「実家の相続セミナー」を開催しました。
このセミナーは、今年からスタートしたものです。
誰にでも訪れる「実家の相続」をテーマに、相続や相続後の不動産売却についての知識をお伝えしています。おかげさまで、今年開催したものはすべて満席となっていました。

 

年末年始はご家族が集まりやすい時期ですので、実家の将来についてもお話しされてみてはいかがでしょうか。ご相談などありましたら、お気軽にご連絡ください。

「実家の相続セミナー」は来年も定期的に開催予定ですので、ご参加をお待ちしております。

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久々の大黒会ボウリング大会が開催されました

皆さんこんにちは。

ゴールデンウィークまであとちょっととなりましたね。
休暇中の計画はすでに済んでいますか。

今日はコロナの影響で3年間開催できなかった我が社の協力会社の会、大黒会のボウリング大会が実施されました。
久々の開催ということもあり、運動不足気味の人もいましたが、さすが若いメンバーはバンバンとストライクを出していました。

表彰式では住宅営業部、不動産営業部が賞を総取り。
何と我がチームのT岡さんが3位に入賞しました。

恒例の新入社員挨拶も今年は入社3年目の社員までまとめて行い、コロナ期間の失われた時間の長さを改めて感じました。

何はともあれ早くコロナが終息し、みんなで乾杯できる日が早く来ることを期待します。
今日は皆さんお疲れ様でした。

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住宅ローン減税が改正される見込み!

皆さんこんにちは。
今年になって初めてのブログです。今年もよろしくお願いします。

今日は令和4年度税制改正大綱の改正案についてお知らせします。これは政治情勢に変動がない限り3月末頃に成立する見込みの情報です。

住宅ローン減税の控除率が現在の1%から0.7%に変更となり、控除期間は新築・買取再販で原則13年、既存住宅で10年となる予定です。

また、築年数要件にも緩和が有りそうです。現行、耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内に適用がされていましたが、昭和57年以降に建築された住宅に緩和される予定です。

あくまでもこれから成立する見込みのものですが、年度変わりはいろいろなものが変わる時期です。自分のアンテナを高くし、今後も皆様に有益な情報をたくさん発信していけるように頑張ります。

 

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住宅取得等資金の贈与税の非課税特例 期限切れか延長かどうか?

皆さんこんにちは。

朝晩の冷え込みが一段と厳しくなってきた今日この頃ですが、いかがお過ごしですか。

毎度のお話になりますが、期限切れ間近ということで「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」について再発信いたします。

現在、省エネルギー性の高い住宅を建てた場合、父母や祖父母など直系尊属からの贈与の場合最大で1,500万円まで非課税となります。

それ以外の住宅であった場合でも1,000万円は非課税となります。

ただし期限が今年の12月31日までとなっており、延長されなければ特例贈与は終了となってしまいます。

 

住宅取得等資金の贈与税の非課税特例

 

有効なお金の流れをつくる為に創設された制度でありましたが、終わってしまえばいろんな意味で経済が失速してしまうのではないかと個人的には思います。

ガソリン高騰、資材高騰、半導体不足で資材の欠品など暗いニュースが多いこの頃ですが、まず我々ができること、それは良い商品お客様に提供し喜ばれる最新の情報を誰よりも早く届けることです。

頑張りたいと思います。

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