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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

不要な土地 所有権を国へ

皆さんこんにちは

今日は2023年4月にスタートする「相続土地国庫帰属制度」の事について触れてみたいと思います。これはどのようなものかというと、条件を満たせば不要な所有地を国に移すことができる制度です。申請の受付は4月27日から始まります。

都市部に生活拠点を移した人が、地方の親の土地を相続すると管理が難しく、固定資産税などの金銭負担もあり、土地の管理ができず、荒れ地となる事態が全国で増えていて、それに対応する手段の1つとしてこの制度が始まるわけです。

 

利用条件だけ少し纏めておきます。

□この制度で対象となるものは、相続か遺贈によって取得した土地で、自ら購入した土地や生前贈与を受けた土地は対象になりません。

□土地の状態にも条件があり、建物があったり、担保権が設定されている土地は対象外となります。

□制度を利用したい場合は、審査手数料を納付して法務局に申請する。10年分の管理費用に相当する負担金を申請者が納付することで国に所有権が移ります。負担金の水準は20万円程度となる見込みだそうです。

 

出典:法務省ホームページ

 

出典:遺産相続コンシェルジュ

 

時代の流れと共に先人から受け継がれてきた土地であっても活用がされなくなってきてしまった土地がたくさんあります。手に負えなくなってしまった土地がたくさんあるのです。国は土地を手放す手段を見出してくれてきているようにも感じます。

これからも最新の情報を皆様にお届けできるようにアンテナを張っていきたいと思います。

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