ブログ

ハウスドゥ 川越中央店 川越エリアの最新土地・建物情報

WEBLOG

スタッフブログ

新藤美歩 の顔写真

新藤美歩 ( 担当業務: アシスタント )

不動産に関してご相談がありましたら、川木建設へ!

みなさん、こんにちは!
ハウスドゥ川越中央店 川木建設 不動産事業部アシスタントです。

最近は風邪が増えてきましたね。
こまめな手洗いうがい、消毒をして体調管理に気を付けたいものです。

土地や戸建て、マンションの売却、購入のご相談がございましたら、お気軽にハウスドゥ川越中央店(川木建設株式会社 不動産事業部)へお気軽にお問合せください
不動産を売りたい方 川越市内のあなたの家・土地・マンション、川木建設が売却査定します! ご相談方法が、なんと!! 4つもあります!! 詳しく見る

0

石橋泰江 の顔写真

石橋泰江 ( 担当業務: アシスタント )

川木建設不動産事業部山田中古戸建の価格が変更となりました

川木建設株式会社不動産事業部売主物件の「川越市山田」中古戸建の価格変更のご案内を致します。
昨年より 販売をしております「川越市山田」の中古戸建が、2780万円になりました。

 

 

 

全居室無垢フローリングの戸建ては、スーパー「ヤオコー」まで約350mという立地。
雨の日でも安心な、ランドリールームで天気を気にせずに洗濯機を回せます。
スタッフがご案内いたします。
お気軽にお問い合わせください。
川木建設不動産事業部スタッフ心よりお待ちをしております。

 

また、川木建設不動産事業部では、不動産の売却をお考えの方のご相談も随時受け付けております。

不動産を売りたい方 川越市内のあなたの家・土地・マンション、川木建設が売却査定します! ご相談方法が、なんと!! 4つもあります!! 詳しく見る

0

早川喜久男 の顔写真

早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

自宅の庭先の土地を売却して3000万円特別控除使えるのか

「自宅の敷地が全部で100坪あるのですが、老後の資金としてお金が必要になったので、自宅の敷地のうち、建物はそのまま残して住み続け、敷地のうち庭先部分の50坪を分筆して売却しようとした場合は、自分の売却として3,000万円控除の特例は使えるのか」というと、これは使えないのです。

なぜならば、3,000万円の控除は家屋を中心として考えているものですから、庭の一部を売却したような場合には、当然、特例の対象にはならないのです。
また、家屋の一部を取り壊し、その部分に係る敷地を売却したような場合も、家屋の残存部分を修理して居住し続ける限りは、その残存部分は機能的に独立した家屋と判断されるので、自宅の売却とはみなされず、3,000万円控除の対象とはなりません。

ただし、私は3年ほど前に取引した実案件で、その家屋の一部を残し増改築して地主さまはそこに住み続けました。上記の内容からいけば3000万円の特別控除は使えないと判断されそうですが、実は使えたのです。

理由は、減築(取り壊した)部分に生活の大半を占める水回りがあったことで、家の機能がほぼ失われたという判断だったようです。
私も最初は税理士の先生に聞いて使えませんよと言われ諦めていましたが、でも何か策があるのではないかと思い税務署に直接相談に言ったら、分厚い本を持ってきてこの部分に該当しますねということで控除対象となりました。正直、確定申告を迎えるまではドキドキしていましたが、税務署の担当の方がその本のコピーをとってくれ、なおかつそこに印鑑を押してくれていたのでそれをお守り(切り札に)しておりました。

何でも疑問に思って聞いてみる、行動してみることの大切さを学びました。

後にお客様からお礼の連絡を頂きました。

「お陰様で数百万円残りましたよ。ありがとうございます。感謝しております。」と

この言葉が我々の原動力となりますね。また明日もがんばろうっと!

1+
Page 4 of 81« First...23456...102030...Last »