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ハウスドゥ 川越中央店 川越エリアの最新土地・建物情報

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スタッフブログ

野澤 烈 の顔写真

野澤 烈 ( 担当業務: ハウスエージェント )

初めまして!

初めまして。こんにちは。野澤です。
今年から不動産事業部に配属されました!
これからお客様の笑顔を一番に考え頑張ります!
よろしくお願いします!

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早川喜久男 の顔写真

早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの贈与税はかかりますか

皆さんこんにちは。今日は婚姻関係が20年以上経過している方々にお得な情報をお伝えします。

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

ここで特例の適用を受けるための要件が3つあります。
1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
3) 贈与を受けた年の翌年315日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
というような内容になっています。

更にここで2つ注意があります。
1.「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
2.
配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

子供が巣立ち新たな夫婦での家づくり、購入を考えている人には使える内容かもしれませんね。
今日の早川からの知っ得情報でした。

追伸 明日からGWですね。皆さん楽しい有意義な休暇をお過ごしください。

 

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北口翔 の顔写真

北口翔 ( 担当業務: ハウスエージェント )

GW休業のお知らせ

こんにちは。

ハウスエージェントの北口です。

昼間はかなり気温が高くなってきましたね。

過ごしやすいかと思えば、汗ばむような気温の日もあり既に夏の気配を感じてしまいます。

 

あと少しでGWですね。

皆様はどこかお出かけなどされますでしょうか?

弊社も、勝手ながら5/3~5/9までお休みを頂戴いたします。

物件のお問い合わせや内覧希望は常に受け付けておりますが、タイムリーなご対応が出来ない場合があります。

御了承ください。

 

皆様もよいGWをお過ごしくださいませ。

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