不動産 今日の知っトク情報
こんにちは 川木建設不動産事業部の早川です。
先日メンバーと雑談をしていた時の事です。
そういえば、住宅を建てる前に土地を買った場合、その土地のローンは控除の対象になるのでしょうか?
という話が出ました。
お答えしましょう。
⓵宅地建物取引業者から購入した建築条件付きの土地(その土地の取得後一定期間内に住宅の建築請負契約を締結するもの)である場合。
⓶住宅新築の日前2年以内に購入されたものである場合(債権担保の為その住宅を目的とする抵当権が設定されるとき等に限ります。)等の
時には、その土地にかかる借入金についても控除の対象になるのです。
税金は、不動産を取得した時、不動産を所有している時、そして不動産を売却した時と様々な場面で支払い義務が生じます。
支払わなければ脱税、知識を持っていれば納税の際、節税に繋がります。賢く正しく生きていきましょう。今日の知っトク情報でした。