
石橋泰江 ( 担当業務: アシスタント )

山野紳一郎 ( 担当業務: ハウスエージェント )
管理費と修繕費のアレコレ
皆様こんにちは!
川木建設 不動産事業部 山野です。
突然ですが、マンションの管理費と修繕費について考えたことはありますでしょうか?
名前くらいは聞いたことあるけど、どんなものかは分からないという方がほとんどだと思います。
中古でも新築でも、分譲マンションを購入する際に避けては通れないコトが管理費、修繕費です。
本ブログでは、管理費、修繕費について定義や違いなどを解説していきます。
管理費とは?
定義:
建物の共用部分を日常的に維持・管理するための費用。
主な使い道:
- 管理会社への委託費(清掃、受付、設備点検など)
- 共用部分の光熱費(エレベーター、廊下の照明など)
- 消耗品の購入(トイレットペーパー、電球など)
- 防犯・防災設備の維持
- 管理組合の運営費(会議費用など)
特徴:
- 毎月定額で支払うことが多い
- 日常的な運営に使われる
修繕積立金(修繕費)とは?
定義:
将来の大規模修繕工事に備えて、計画的に積み立てる費用。
主な使い道:
- 外壁や屋上の防水工事
- 給排水管の交換
- エレベーターの更新
- 共用部分の改修(廊下、玄関など)
特徴:
- 長期修繕計画に基づいて積み立て
- 金額は年々見直されることがある
- 実際の工事が行われるまで使われない
管理費と修繕費について、どちらもマンションを購入した際に毎月定額で支払う必要があるので、マンションの購入を検討されている方は資金計画などを行う際に気になっているマンションの管理費や修繕費なども調べてみると資金計画がよりリアルに行えます♪
もし、マンションの購入や売却、資金計画などで少しでも気になることがあれば、是非川木建設にご相談ください
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谷川 旭 ( 担当業務: ハウスエージェント )
不動産諸費用①
皆さん、こんにちは!
川木建設(株)不動産事業部売買仲介チームの谷川です。
今回から不動産諸費用シリーズになります。
第1回、所有権移転登記についてご説明いたします。
「所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)」とは、不動産の所有者が変わったことを法的に記録するための登記手続きです。これは日本の不動産登記制度において非常に重要なもので、以下のような場面で行われます。
所有権移転登記が必要な主なケース
- 売買:不動産を売った・買ったとき
- 贈与:不動産を無償で譲渡したとき
- 相続:所有者が亡くなり、相続人に権利が移ったとき
- 交換:不動産を他の不動産と交換したとき
登記をする目的
- 第三者に対する権利の主張:登記をしておかないと、他人に対して「自分が所有者だ」と主張できない場合があります。
- 権利関係の明確化:誰が所有者かを公的に記録することで、トラブルを防ぎます。
- 金融機関との取引:融資を受ける際などに、登記が必要になることがあります。
手続きの流れ(売買の場合の例)
- 売買契約の締結
- 司法書士など専門家による登記書類の作成
- 登記申請(法務局へ提出)
- 登記完了後、新しい登記簿に所有者として記載される
登記に必要な主な書類
- 登記申請書
- 売買契約書(または贈与契約書など)
- 登記原因証明情報
- 印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 委任状(司法書士に依頼する場合)
- 💰 費用の目安
- 登録免許税:固定資産税評価額 × 税率(売買の場合、土地1.5%、建物0.3%の軽減税率あり)
- 司法書士報酬:約5万円前後
詳細の金額は物件によりますので、購入時の時にお見積りをいたします。
次回、住宅ローンに関わる諸費用を予定しております。




















