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早川喜久男 の顔写真

早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

住宅の基本知識

こんにちは。暑い日が続きますね。特に今日は暑かったですね。昔、中学校の先生が言っていまし

 

た「心頭滅却すれば火もまた涼し」毎年思い出します。熱中症対策しっかり行ってください。

 

今日は住宅の基礎知識についてお話します。

 

住宅は様々な法規制に則って初めて建築ができます。

 

例えば、都市計画法、開発許可、都市計画制限、用途地域、地区・街区等、防火・準防火地域、建

 

蔽率、容積率、高さ制限、前面道路などなど。

 

そこで、今日は用途地域についてふれたいと思います。

 

用途地域には、第一種低層住居専用地域、商業地域、準工業地域など12種類あります。

 

工業専用地域では、住宅、寄宿舎、老人ホームなどは建築できません。

 

用途地域を定める理由は、それぞれの地域にふさわしい建築物の用途を誘導し、無秩序な混在

 

による環境の悪化を防ぐことです。

 

ここでポイントです。敷地が2以上の区域にまたがる場合には、過半以上の属する区域の規制を受

 

けることになります。

 

例えば、1000㎡の敷地のうち700㎡が第一種中高層住居専用地域、300㎡が近隣商業地域の敷

 

地の場合には、第一種中高層住居専用地域の規制を受けるため、一般の事務所は建築できないこ

 

とになっています。

 

このように、1つ1つクリアして初めて建築できます。

 

次回は建蔽率、高さ日影の制限についてお話したいと思います。

 

追伸、夏の高校野球が始まりましたね。我が子も高校球児1年生となりました。

 

3回戦突破しました。楽しみです。

 

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早川喜久男 の顔写真

早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

居住用の3000万円控除と空き家の3000万円控除

みなさんこんにちは。ここ何日かは、はっきりしない天候ですね。

 

いかがお過ごしですか。

 

今日は以前にも題材にしました、居住用財産の売却による3000万円控除の話とは別に、

 

空き家を売却した場合の3000万円控除についてお話します。

 

通常、不動産の売却に伴って生じた譲渡益には税金がかかります。ただし、マイホームの売却で

 

生じた譲渡による益は3000万円を控除することができます。

 

以前は、このマイホームの売却によるものでしか控除というものはなかったのですが、

 

平成28年税制改正によって、親から相続した空き家の売却に対しても3000万円の

 

特別控除を受けられるようになりました。

 

ここで、ケースとして考えられるのが、老人ホームへ入所したため、

 

自宅は不要となり、自宅を売却してしまおうという方です。

 

何故、売却してしまう考えになるかというと、

 

老後の資金にしたいということもあると思いますが、住まなくなってから3年の

 

その年の12月31日までに売却をしないと、マイホームの売却による特別控除が

 

受けられなくなってしまうからではないでしょうか。

 

しかしここで注意があります。縁起の悪い話ですが、相続が発生し、

 

相続人が複数になった場合、3000万円控除は共有者1人につき受けることが

 

できるため、急がずに後で売却したほうが良いということもあるんです。

 

そういうことを考えますと、親が長年住み慣れた自宅を売却してしまうよりも、

 

親の希望が、住み慣れた現在の自宅で余生を全うしたいということであれば、

 

相続後の売却として、空き家の3000万円控除を受けたほうが親の希望も叶い、

 

かつ譲渡所得税も安くなる場合があるということです。

 

参考として、空き家の3000万円控除の主な要件は、

 

1、相続直前に被相続人が1人で居住。
2、昭和56年5月31日以前に建築された家屋
などなど、ほかにも要件がございます。結構厳しい要件がありますので

 

詳しく聞きたい方は、ぜひ店舗スタッフまでお声かけいただければと思います。

 

今日も、最後までお読みいただきましてありがとうございました。

 

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新井学 の顔写真

新井学 ( 担当業務: ハウスエージェント )

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