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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

8月も残り10日を切りました。

皆さんこんにちは。

お盆も過ぎると8月もあっという間に終了。

すぐに秋がやってきてしまう時期になりました。

我が子も宿題に追われながら残り少ない夏休みを楽しんでいるようです。

 

今日は不動産売買における基本の話として、「手付金」についてお話をしようと思います。

手付金とは、売買契約の締結に際して買主が売主に対して支払う金銭をいいます。

手付金が「解約手付」としての性質をもつ場合、

買主は、売主に支払った手付金を放棄することにより、売買契約を解除することができます。

反対に、売主は、買主から支払われた手付金額の倍額を買主に返すことにより、

売買契約を解除することができます。

 

なんか聞いたことありませんか。

 

「手付倍返し!」

 

契約ごとを双方対等な関係として考えるならば、正しい決め事のように思いますね。

意味合いをしっかり理解して契約に臨みましょう!

 

私たち川木建設では、買い方説明というものに力を入れております。

大きな金額が動く不動産購入こそ、

事前に知って本番が来た時に余裕をもって契約に臨めることが重要だと思います。

まずは一度ご来店してみてください。

お待ちしております。

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