北口翔 ( 担当業務: ハウスエージェント )
堀百合香 ( 担当業務: アシスタント )
平屋×セカンドライフのお家 完成見学会開催します!
こんにちは 庶務の堀です
街はすっかりクリスマスムード一色になってきましたね
寒いのが苦手なので冬はあまり好きではないのですが、クリスマスの時期にイルミネーションを見るのは好きです
土地情報ショップmikke!の店内にも、キラキラしたツリーが飾られました
すっかり冬の寒さになってきましたが、少しでも多くの楽しみを見つけて乗り切っていきたいと思います
さて、先日からお知らせしている12月の完成見学会の第1弾が、いよいよ今週末に開催です
今回のお家は「平屋×セカンドライフ」のお家です
この家一番の特徴である平屋建ての暮らしやすさをぜひご体感ください
20帖のLDKや、引き戸の採用で空間を有効活用した広々とした室内、車いす対応のバリアフリーも見どころです
詳細・ご予約は特設ページをご覧ください
12月9日(土)・10日(日)の完成見学会もあわせてチェックしてみてください ↓ ↓ ↓
皆様のご来場を心よりお待ちしております
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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )
住宅ローン控除の適用要件
みなさんこんにちは。
昨日から今日にかけて降った雨は、本当に寒かったですよね。体調管理は万全ですか?
ヒートショックという言葉を聞いたことがありますか。ヒートショックとは、急激な温度差によって体に及ぼす影響のことです。
ヒートショックにより失神、ひどい場合には心筋梗塞・脳梗塞などになります。
なんと交通事故で1年間で亡くなる方の7倍の方がこのヒートショックで亡くなっているそうです。
対策は暖かい家を作ること、リフォームで家を暖かくすることです。
詳しい対策は是非とも川木建設住宅チームにご相談ください。
という事で、今日は住宅ローン控除の適用要件についてお話します。
簡単にお伝えしますと、住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末借入残高の1%の所得税が10年還付されるというものです。
還付額は最大で500万円(認定住宅を建て、入居し、かつ住宅ローン残高が控除期間中ずっと5000万円以上の場合に限られます)
適用要件をまとめてみましたので参考にしてみてください。
新築住宅の場合
①新築または購入してから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続いて住んでいること。
②この特別控除を受ける年の合計所得額が3000万円以下であること。
③床面積が50m2以上であり、床面積の1/2以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
④ローン返済期間が10年以上であるなどの条件を満たす所定のローンであること。
中古住宅の場合
①購入してから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日までに引き続いて住んでいること。
②新築住宅の場合の②から④を満たすこと。
③新築されてから原則20年(耐火建築物の場合は25年)以内の住宅であること。ただし、一定の耐震基準に適合するものについては、築年数は問わない。
④取得時に生計を一にしており、取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のあるものなどからの取得でないこと。
以上となります。
今は、銀行の金利が安かったり、品質の良い建物の値段が昔に比べて安くなったりと、消費者にとっては買い時だと思います。
その為にも、自分にとって得することは、事前にしっかり調べておくといいですよね。
今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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川木建設の『子どもがすくすく育つ家』
詳しくは、こちらから→子どもがすくすく育つ家
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