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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

知っ得シリーズ24   年金スタートの年齢は何歳?

こんにちは。この時期は「三寒四温」という言葉も耳にしますが、今日は本当に寒い一日でしたね。

川木建設住宅不動産営業部では、25,26日で「かわもく春祭」を実施しました。本日はあいにくの

雨模様でありましたが、ご来場くださった方々には本当に感謝いたします。ありがとうございました。

今日の早川からの知っ得情報は、「年金スタートの年齢」についてお話します。これは住宅ローンを

組むうえでも、ちょっと気にしておく必要があると思います。

と言いますのも、昭和16年4月1日以前生まれの方々は年金満額世代と言われ、60歳からしっかり年

金を受給することができました。しかしながら、昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以後

生まれの女性は、65歳になるまで年金を受け取ることができません。無年金期間が生じます。

ただし、「高年齢者雇用安定法」の改正で社員が希望する場合、65歳までの継続雇用が企業側に

義務付けられました。雇用環境は整いつつありますが、60歳以後の収入は大幅に下がっているのが

現実のようです。

ということは、最近、晩婚化ということもありますが、家を購入する年齢も高くなっています。そうしますと、

45歳から35年の住宅ローンを組む方においては、完済年齢が80歳(銀行の完済MAX年齢)銀行によっては、

75歳というところもありますので、残りの返済期間の15年もしくは20年は、収入は減るは、収入は無くなるはで、

とても厳しい現実が待っているのです。

ということで、今日のワンポイントは、60歳からは減収または、無給ということもあるかもしれないということを

知ってから、住宅ローンを組むようにしましょう!以上です。

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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

知っ得シリーズ23  3000万円の特別控除!

こんにちは早川です。今日は居住用財産の売却であれば、譲渡益(儲け)が3000万円までは譲渡税

がゼロになるお話をします。

自宅の売却ではない場合で、譲渡益(買った時より売った時の値段が高いこと)が3000万円あった場

合、譲渡税は5年超所有で譲渡税率20%。よって600万円、5年内の短期譲渡なら39%で1170万円

税金を支払わなければなりません。

しかし、自宅を売却した場合にはそれなりに恩恵が受けられるようになっています。

ここでお話を戻しますが、そもそも居住用財産の売却とは、いつまで住んでいたものなのかが気にな

りますよね。説明します。

建物を取り壊さなければ、居住用に供されなくなった日(引越日)から3年を経過する日の属する年の

12月31日までは居住用財産と定義づけされております。ここがとても重要となってくるのです。

【参考】 2014年3月19日に引越(すまなくなった日)

2017年12月31日までに売買契約(引渡しは翌年になっても大丈夫です。)

※ 2018年になるとこの制度は使えなくなってしまいますので、売るタイミングに気を付けましょう!

因みに、この3年間に賃貸していても居住用財産になります。

次回は空家実家売却の3000万円控除のお話をしたいと思います。

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■ 2017年3月25日(土)・26日(日)/2日間限り/来場自由 ■
■ お気軽相談フェア 春のかわもく祭!! ■
川越市 及び 周辺エリアで、注文住宅、リフォーム、不動産購入・売却をお考えの方は「春のかわもく祭!!」へご来場ください。
楽しくて得する無料セミナーで学べたり、ご家族でケーキやクレープを食べられたり、子供達は「ボールプール」や「わなげ」で遊べます。
みんなで気楽に参加できるお祭りです。
ご来場お待ちしております。

詳しくはこちらまで!→春のかわもく祭り!!

 

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