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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

売りたい人も、買いたい人も、川越市内の不動産情報のことならまず、私にお声かけ下さい。申し遅れましたが、ハウスドゥ川越中央店の店長こと早川喜久男と申します。 不動産の購入は高額なものだけに「買える時」、「売れる時」は全ての条件が整った時。ですから本当に「縁」であると思っています。そしてその大事な御縁をつないでいく為にも、私たちは約束します。 「新鮮で豊富な不動産情報をその日の内にお届けする」 これからも不動産情報チーム全員で全力でサポートしていきます。よろしくお願いいたします。

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知っ得シリーズ27 法定相続分とは

こんにちは早川です。実は昨日おめでたいことがありました。

それは我が部署のイケメン青池将平君の結婚式でした。不動産メンバーの男子全員がお招きいた

だき出席してきました。とてもいい結婚式で、青池は本当にいい友達に恵まれていると思いました。

いい人の周りには、いい人が集まるということでしょう。

それでは、本題に戻りまして、本日は「法定相続分」というお話をしたいと思います。

民法には、法定相続分という相続財産の分割割合も定められています。

遺言書が無い場合、この法定相続分をベースに、相続財産の分割方法を相続人全員によって決め

ます(遺産分割協議)。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割もできます。

なお、遺言書がある場合でも、相続人には、最低限取得できる遺留分が保証されています。遺留分

を侵害された場合その相続人は、その侵害された遺留分を請求できます。(兄弟姉妹には遺留分の

権利はありません)。

今日はちょっと短めですが、この辺で終わります。

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知っ得シリーズ26 相続財産の評価の仕方ってどうやるんですか

こんにちは。今日は本当にあたたかくなった1日でしたね。季節の移り変わりはたいへん早いもの

で、満開の桜を見られるのもまた1年後となってしまいましたね。

今日は、相続財産の評価の仕方についてお話します。

相続財産は、預貯金や、株式、など計算がすぐにできるものもありますが、土地や家などの不動産

や貴金属はいくらの価値があるのかを評価しなければなりません。そしてその評価額に基づいて、

相続財産の評価額が決定します。

相続財産の評価は、原則として被相続人が死亡した相続開始日の時価で行われます。

時価という言葉はあいまいですが、実務上は「財産評価基本通達」と呼ばれる評価基準が国税庁か

ら公表されており、相続財産や贈与財産のほとんどのものについてはこの基準に従って評価されま

す。

どうでしたか。今日は相続財産の評価方法についてお話しました。

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知っ得シリーズ25 退職金の税金には軽減措置があります。

最近、税金のお話をよくしておりますが、大きなお金をいただいたりすると「税金」という形でしっか

り、国に徴収される仕組みになっていますよね。

そこで今日は、「退職金」という形で一度に多くの収入があった場合、税金はどうなるのかというお話

をしたいと思います。

退職金は、長年勤めた成果として受け取るお金で、定年退職後の大切な生活資金と考えられる為、

「退職所得控除」の適用により、税金は大きく軽減されます。因みに控除される金額は、勤続年数が

長くなるほど大きくなります。

参考例
計算式 (退職金の額―退職所得控除額)÷2=退職所得

25年勤続の場合、控除額は1150万円、

30年勤続の場合、控除額は1500万円となります。

因みに

40年勤続の場合、控除額は2200万円となります。

参考までに、退職金額が2000万円であった場合、退職所得は

(2000万円―1500万円)÷2= 250万円   となります。

現役で働いている我々にとっては、かなり「とらぬ狸の皮算用」です。でも、知識を増やすことに損は

ないですよねー。今日の知っ得情報でした。

いつも最後までお読みいただきありがとうございました。

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知っ得シリーズ24   年金スタートの年齢は何歳?

こんにちは。この時期は「三寒四温」という言葉も耳にしますが、今日は本当に寒い一日でしたね。

川木建設住宅不動産営業部では、25,26日で「かわもく春祭」を実施しました。本日はあいにくの

雨模様でありましたが、ご来場くださった方々には本当に感謝いたします。ありがとうございました。

今日の早川からの知っ得情報は、「年金スタートの年齢」についてお話します。これは住宅ローンを

組むうえでも、ちょっと気にしておく必要があると思います。

と言いますのも、昭和16年4月1日以前生まれの方々は年金満額世代と言われ、60歳からしっかり年

金を受給することができました。しかしながら、昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以後

生まれの女性は、65歳になるまで年金を受け取ることができません。無年金期間が生じます。

ただし、「高年齢者雇用安定法」の改正で社員が希望する場合、65歳までの継続雇用が企業側に

義務付けられました。雇用環境は整いつつありますが、60歳以後の収入は大幅に下がっているのが

現実のようです。

ということは、最近、晩婚化ということもありますが、家を購入する年齢も高くなっています。そうしますと、

45歳から35年の住宅ローンを組む方においては、完済年齢が80歳(銀行の完済MAX年齢)銀行によっては、

75歳というところもありますので、残りの返済期間の15年もしくは20年は、収入は減るは、収入は無くなるはで、

とても厳しい現実が待っているのです。

ということで、今日のワンポイントは、60歳からは減収または、無給ということもあるかもしれないということを

知ってから、住宅ローンを組むようにしましょう!以上です。

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知っ得シリーズ23  3000万円の特別控除!

こんにちは早川です。今日は居住用財産の売却であれば、譲渡益(儲け)が3000万円までは譲渡税

がゼロになるお話をします。

自宅の売却ではない場合で、譲渡益(買った時より売った時の値段が高いこと)が3000万円あった場

合、譲渡税は5年超所有で譲渡税率20%。よって600万円、5年内の短期譲渡なら39%で1170万円

税金を支払わなければなりません。

しかし、自宅を売却した場合にはそれなりに恩恵が受けられるようになっています。

ここでお話を戻しますが、そもそも居住用財産の売却とは、いつまで住んでいたものなのかが気にな

りますよね。説明します。

建物を取り壊さなければ、居住用に供されなくなった日(引越日)から3年を経過する日の属する年の

12月31日までは居住用財産と定義づけされております。ここがとても重要となってくるのです。

【参考】 2014年3月19日に引越(すまなくなった日)

2017年12月31日までに売買契約(引渡しは翌年になっても大丈夫です。)

※ 2018年になるとこの制度は使えなくなってしまいますので、売るタイミングに気を付けましょう!

因みに、この3年間に賃貸していても居住用財産になります。

次回は空家実家売却の3000万円控除のお話をしたいと思います。

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