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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

知っ得シリーズ23  3000万円の特別控除!

こんにちは早川です。今日は居住用財産の売却であれば、譲渡益(儲け)が3000万円までは譲渡税

がゼロになるお話をします。

自宅の売却ではない場合で、譲渡益(買った時より売った時の値段が高いこと)が3000万円あった場

合、譲渡税は5年超所有で譲渡税率20%。よって600万円、5年内の短期譲渡なら39%で1170万円

税金を支払わなければなりません。

しかし、自宅を売却した場合にはそれなりに恩恵が受けられるようになっています。

ここでお話を戻しますが、そもそも居住用財産の売却とは、いつまで住んでいたものなのかが気にな

りますよね。説明します。

建物を取り壊さなければ、居住用に供されなくなった日(引越日)から3年を経過する日の属する年の

12月31日までは居住用財産と定義づけされております。ここがとても重要となってくるのです。

【参考】 2014年3月19日に引越(すまなくなった日)

2017年12月31日までに売買契約(引渡しは翌年になっても大丈夫です。)

※ 2018年になるとこの制度は使えなくなってしまいますので、売るタイミングに気を付けましょう!

因みに、この3年間に賃貸していても居住用財産になります。

次回は空家実家売却の3000万円控除のお話をしたいと思います。

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