消費税8%から10%へのタイミング
こんにちは。天気も最近は落ち着いてだいぶ過ごしやすい日が続いてますね。
川越では、昨日今日の2日間で、川越産業博覧会があり、私たち川木建設も出店してまいりました。
1人でも多くのお客様に川木建設を知ってもらうことができたら、うれしいですかね。スタッフの皆様お
疲れさまでした。
話は変わって、今日は消費税率が10%に引き上げられた場合についてお話したいと思います。
現在の消費税率は8%ですが2019年10月1日から10%に引き上げられる予定です。
不動産の売買や、請負工事について消費税額が、確定する時期は、どうなっているのでしょうか。
分譲住宅・マンションの場合には、売買契約の時点ではなく、引き渡し時点で、消費税額が、確定さ
れます。したがって、2019年9月30日までに引き渡しがかんりょうすれば、しょうひぜいりつは、8%の
ままです。
一方、工事請負契約の場合は、新税率施工日の半年前を指定日とし、指定日の前日までに締結し
た工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施工日以降となっても旧税率が適用されることになり
ます。したがって2019年4月1日以降の契約で引き渡しが同年10月1日以降の場合には、消費税率
10%(予定)という事になります。
なお、指定日前に契約金などの前受け金を受けとっていたとしても、契約が指定日以降の場合に
は、前受け金を含む請負代金全てに対して新税率が適用されることになります。また、指定日以降
に請負代金を変更して増額する場合には、増額分については新税率が適用されることになります。
中古住宅については、個人間の売買の場合には、消費税はかかりませんが、仲介手数料に消費税
はかかります。この場合、原則として仲介事業者が仲介手数料の売り上げを計上する時期に応じて
消費税率が決まります。
なお、土地の譲渡代金・地代・権利金・更新料・住宅の家賃・契約終了により返還される保証金・敷
金については、消費税はかかりません。
消費税アップは、今後の日本を考えれば仕方がないようにも思いますが、住宅のような高額な商品
の買い物においてはかなりの痛手となるでしょう。
もし本気で家の購入を考えている人がいるようでしたら、まだ時間があります。しっかりと家の作り
方、家の買い方セミナーを受けて、お金の流れ、支払いのタイミング、人生のお金の支払いのタイミ
ングなどを勉強してから、進めていきましょう。
川木建設ではそんな勉強会を毎月行っております。ご興味のある方はぜひぜひ、ご連絡ください。
今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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川木建設の『子どもがすくすく育つ家』
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