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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

定期借家制度について

いよいよ寒さが厳しくなってきましたね。

 

朝、布団から出るのが本当に億劫になってはいませんか。

 

私は最近出るのに一苦労です。気を引き締めていきたいと思います。

 

今日は、賃貸借契約についてちょっとお話をしたいと思います。

従来の賃貸借契約は、「正当な自由」がない限り貸主から契約の解除の申し入れはできませんでした。

 

これに対し、定期借家制度(定期建物賃貸借)とは、契約で定めた機関が終了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことを言います。

 

ただし、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約し、引き続きその賃貸借を続けることも可能です。

 

定期借家契約は、たとえば、転勤時に自宅を一時的に賃貸したい場合に活用できます。

 

また、高齢者が、所有する一戸建て住宅を賃貸し、その賃料収入を活用して高齢者用のマンションなどに住み替える場合にも安心して使えます。

 

ただし、この契約は、公正証書などの書面により行わなければなりません。

 

口頭のみによる契約の場合には、定期借家契約ではなく、従来型の借家契約となってしまうので注意が必要です。

 

借地借家法は、借主を全面的に保護する内容のものになっています。確かに、借りる側は、いつ追い出されるかわからないまま、生活するのは安心できませんよね。

 

制度や、法律は知らないでいるよりは、絶対知っていたほうが得。これからもいろいろなことを発信していきたいと思います。

 

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