家を作る場合の契約締結時の注意点
こんにちは。日に日に寒くなってきましたね。
「暑さ寒さも彼岸まで」と昔の人はうまく言ったものですね。
今日は工事請負契約についてお話します。
工事請負契約とは、建物の完成を約束してその結果に対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。
契約書には一般に工事内容、着工時期と完成時期、検査時期、引き渡し時期、請負金額、支払方法、履行遅滞違約金などが記載されています。
そのほかにトラブルが生じた際の解決方法を取り決めた書類として、工事請負契約約款があります。
設計や施工上の不都合で雨漏り等があった場合には、
たとえ請負業者に故意、過失がなかったとしても注文者は、請負者に補修や、損害賠償などを求めることができるのです。
瑕疵担保責任の期間は、民法では引渡し日から木造で5年、RC増・鉄骨造で10年となっています。
ただし、品確法では、基本構造部分については、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
また、契約で重要なのは建物の代金の支払い方法とその時期です。通常は契約時に20~30%、上棟時に50%、完成時に20~30%などが一般的です。
建設会社側としますと、着工している以上は、確かに中間金は欲しいところですよね。
しかーし、最後に川木建設で建築をした場合のメリットをお話して終わりたいと思います。
それは、川木建設と建築請負契約を締結した場合、まず、設計申込金 10万円をいただきます。
次は建物が完成したら最後に一括でお支払いいただきます。※ローンを組む方に限ります。
一般的にローンを組んで購入される方がほとんどですが、着工時金、上棟時金などの分割実行のお手間をお取りさせません。
このことについては、大変皆様にお喜びをいただいております。
是非、秋は行楽のシーズンではありますが、家づくりの第一歩の季節としてお考えしてみてはいかがでしょうか。
今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~ ・~・~・~・~・~・~
川木建設の『子どもがすくすく育つ家』
詳しくは、こちらから→子どもがすくすく育つ家
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~ ・~・~・~・~・~・~
☆。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。☆
不動産探しから木造注文住宅・リフォームまで
住まいのワンストップサービス『土地情報ショップmikke!』へご相談ください!
☆エージェントのつぶやきはこちらから!
☆不動産査定も随時受付しております!
☆。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。・。☆