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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

不動産登記について

不動産登記は、土地や建物の所在、面積の他、所有者の住所氏名などを一般に公開することにより、

 

 

権利関係などの状況がだれにでもわかるようにし、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。

 

 

登記記録には、表題部と権利部があり、表題部には土地の場合、所在、地番、地目、地積。

 

 

建物の場合には、所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などが記録されている。

 

 

権利部については、甲区と乙区に分類されています。

 

 

甲区には不動産の所有者に関する事項が記載されており、

 

 

乙区には抵当権、地上権、地役権など、所有権以外の権利に関する事項が記録されています。

 

 

所有権以外の権利に関する事項がない場合(例えば、住宅ローン組んでいなかったりすると、)

 

 

乙区の欄は無くなります。

 

 
土地や建物の売買を行う前には、必ず登記記録を確認することが大切です。

 

 

売主と所有者が同じかどうか、抵当権がついていないか、

 

 

ここ数年間で何度も取引されているような問題の土地なのかは、

 

 

ある程度この登記記録から読み取れるものなのです。

 

 

 

以前私たちは、売主の親友だと名乗る人から売却の相談を受け、

 

 

行ってみるとそこに住んでいる人は以前の所有者の息子さんで、実際の今の所有者(登記名義人)である人は、

 

 

まったく売る気がなかったという案件がありました。

 

 

売買はあくまでもその土地・建物の所有者(登記名義人)でなければなりません。意思能力も問われます。

 

 

不動産取引においては多額なお金が動きます。知っていて損なことはありません。

 

 

このようなお話は、我々の店舗に来ていただければ、スタッフがいつでもお話させていただきます。

 

 

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詳しくは会社までお問合せください。
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