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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

住宅の基本知識

こんにちは。暑い日が続きますね。特に今日は暑かったですね。昔、中学校の先生が言っていまし

 

た「心頭滅却すれば火もまた涼し」毎年思い出します。熱中症対策しっかり行ってください。

 

今日は住宅の基礎知識についてお話します。

 

住宅は様々な法規制に則って初めて建築ができます。

 

例えば、都市計画法、開発許可、都市計画制限、用途地域、地区・街区等、防火・準防火地域、建

 

蔽率、容積率、高さ制限、前面道路などなど。

 

そこで、今日は用途地域についてふれたいと思います。

 

用途地域には、第一種低層住居専用地域、商業地域、準工業地域など12種類あります。

 

工業専用地域では、住宅、寄宿舎、老人ホームなどは建築できません。

 

用途地域を定める理由は、それぞれの地域にふさわしい建築物の用途を誘導し、無秩序な混在

 

による環境の悪化を防ぐことです。

 

ここでポイントです。敷地が2以上の区域にまたがる場合には、過半以上の属する区域の規制を受

 

けることになります。

 

例えば、1000㎡の敷地のうち700㎡が第一種中高層住居専用地域、300㎡が近隣商業地域の敷

 

地の場合には、第一種中高層住居専用地域の規制を受けるため、一般の事務所は建築できないこ

 

とになっています。

 

このように、1つ1つクリアして初めて建築できます。

 

次回は建蔽率、高さ日影の制限についてお話したいと思います。

 

追伸、夏の高校野球が始まりましたね。我が子も高校球児1年生となりました。

 

3回戦突破しました。楽しみです。

 

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