住宅の基本知識
こんにちは。暑い日が続きますね。特に今日は暑かったですね。昔、中学校の先生が言っていまし
た「心頭滅却すれば火もまた涼し」毎年思い出します。熱中症対策しっかり行ってください。
今日は住宅の基礎知識についてお話します。
住宅は様々な法規制に則って初めて建築ができます。
例えば、都市計画法、開発許可、都市計画制限、用途地域、地区・街区等、防火・準防火地域、建
蔽率、容積率、高さ制限、前面道路などなど。
そこで、今日は用途地域についてふれたいと思います。
用途地域には、第一種低層住居専用地域、商業地域、準工業地域など12種類あります。
工業専用地域では、住宅、寄宿舎、老人ホームなどは建築できません。
用途地域を定める理由は、それぞれの地域にふさわしい建築物の用途を誘導し、無秩序な混在
による環境の悪化を防ぐことです。
ここでポイントです。敷地が2以上の区域にまたがる場合には、過半以上の属する区域の規制を受
けることになります。
例えば、1000㎡の敷地のうち700㎡が第一種中高層住居専用地域、300㎡が近隣商業地域の敷
地の場合には、第一種中高層住居専用地域の規制を受けるため、一般の事務所は建築できないこ
とになっています。
このように、1つ1つクリアして初めて建築できます。
次回は建蔽率、高さ日影の制限についてお話したいと思います。
追伸、夏の高校野球が始まりましたね。我が子も高校球児1年生となりました。
3回戦突破しました。楽しみです。
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