居住用の3000万円控除と空き家の3000万円控除
みなさんこんにちは。ここ何日かは、はっきりしない天候ですね。
いかがお過ごしですか。
今日は以前にも題材にしました、居住用財産の売却による3000万円控除の話とは別に、
空き家を売却した場合の3000万円控除についてお話します。
通常、不動産の売却に伴って生じた譲渡益には税金がかかります。ただし、マイホームの売却で
生じた譲渡による益は3000万円を控除することができます。
以前は、このマイホームの売却によるものでしか控除というものはなかったのですが、
平成28年税制改正によって、親から相続した空き家の売却に対しても3000万円の
特別控除を受けられるようになりました。
ここで、ケースとして考えられるのが、老人ホームへ入所したため、
自宅は不要となり、自宅を売却してしまおうという方です。
何故、売却してしまう考えになるかというと、
老後の資金にしたいということもあると思いますが、住まなくなってから3年の
その年の12月31日までに売却をしないと、マイホームの売却による特別控除が
受けられなくなってしまうからではないでしょうか。
しかしここで注意があります。縁起の悪い話ですが、相続が発生し、
相続人が複数になった場合、3000万円控除は共有者1人につき受けることが
できるため、急がずに後で売却したほうが良いということもあるんです。
そういうことを考えますと、親が長年住み慣れた自宅を売却してしまうよりも、
親の希望が、住み慣れた現在の自宅で余生を全うしたいということであれば、
相続後の売却として、空き家の3000万円控除を受けたほうが親の希望も叶い、
かつ譲渡所得税も安くなる場合があるということです。
参考として、空き家の3000万円控除の主な要件は、
1、相続直前に被相続人が1人で居住。
2、昭和56年5月31日以前に建築された家屋
などなど、ほかにも要件がございます。結構厳しい要件がありますので
詳しく聞きたい方は、ぜひ店舗スタッフまでお声かけいただければと思います。
今日も、最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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