自筆証書遺言書保管制度スタートです。
みなさんこんにちは。
コロナも一段落したと思っていたら、最近の感染者数を聞くとまだまだ油断をしてはいけないと感じる今日この頃ですね。
また、九州地方では、豪雨災害もあり他人事と思わず防災意識も高めていかなければならない時代が来ているのではないかとも感じました。
このような時だからこそ、防災の準備をしてみてはいかがでしょうか。
改めまして、今日は遺言書について新聞に掲載されていた記事の一部を紹介します。
令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。
これは法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができるようになったというものです。
法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続きが不要となりこの保管制度を利用すると遺言者だけでなく相続人や受遺者等にもメリットが多くあるそうです。
遺言書はデータ化され、150年保存されると言いますから、びっくりしました。
詳しくは法務省のHPをみると良いと思います。