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早川喜久男 ( 担当業務: 部長 )

知っ得シリーズ27 法定相続分とは

こんにちは早川です。実は昨日おめでたいことがありました。

それは我が部署のイケメン青池将平君の結婚式でした。不動産メンバーの男子全員がお招きいた

だき出席してきました。とてもいい結婚式で、青池は本当にいい友達に恵まれていると思いました。

いい人の周りには、いい人が集まるということでしょう。

それでは、本題に戻りまして、本日は「法定相続分」というお話をしたいと思います。

民法には、法定相続分という相続財産の分割割合も定められています。

遺言書が無い場合、この法定相続分をベースに、相続財産の分割方法を相続人全員によって決め

ます(遺産分割協議)。相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる分割もできます。

なお、遺言書がある場合でも、相続人には、最低限取得できる遺留分が保証されています。遺留分

を侵害された場合その相続人は、その侵害された遺留分を請求できます。(兄弟姉妹には遺留分の

権利はありません)。

今日はちょっと短めですが、この辺で終わります。

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